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特定技能支援事業

海外の人に日本の技術を伝える「特定技能制度」

当社では、日本の技術を若い海外の方たちに伝え、開発途上国の「人づくり」を目的とした特定技能制度。
当社では、そんな特定技能制度を受ける人をサポートしています。

特定技能外国人支援計画の内容

1.事前ガイダンスに関する義務的支援

特定技能外国人が在留資格申請を行う前の段階で、雇用契約や活動内容、入国方法や日本での生活について事前ガイダンスを行うことが義務づけられています。

2.出入国する際の送迎に関する義務的支援

上陸手続きを受ける港・飛行場から受入れ機関事務所や外国人当人の住居までの送迎と、出国時の港・飛行場までの送迎が義務となっています。出国時には保安検査場まで同行し、実際に入場するまで見届けなければなりません。

3.住居確保や生活に必要な契約に関する義務的支援

入国時や国内で転居が必要になった場合に、外国人の希望に基づいて住居確保のための支援を行うことが義務づけられています。

  • ・賃貸物件に関する情報提供を行い、必要に応じて同行して住居探しを手伝う。
  • ・必要であれば受入れ機関または登録支援機関が連帯保証人になるか、家賃債務保証業者を確保した上で保証料を負担し、自らが緊急連絡先となる。
  • ・受入れ機関または登録支援機関が自ら賃貸借契約を結び、費用負担などについて外国人の合意を得た上で住居として提供する。
  • ・費用負担などについて外国人の合意を得た上で社宅を住居として提供する。

4.生活オリエンテーションに関する義務的支援

日本での生活全般について、入国後に遅滞なくオリエンテーションを行う必要があります。外国人が十分に理解できる言語を用い、標準的な目安として8時間以上かけて行うこととされています。事前ガイダンスと同様に確認書の作成・署名・提出が必要です。
対面ではなくDVD視聴などによって行うことも可能ですが、その場合は外国人の質問などに適宜対応できるようなコミュニケーション体制を確保しておくことが求められます。

5.日本語学習の機会の提供に関する義務的支援

外国人当人の希望に基づき、過度な学習費用が発生しないように留意しながら、以下のいずれかの方法で支援することが求められます。 地域の日本語教育機関、自主学習のための教材やオンライン講座に関する情報を提供し、必要に応じて窓口同行、教材入手などの補助を行います。 外国人の合意のもと、受入れ機関または登録支援機関が日本語教師と契約して日本語講習の機会を用意する

  • ・地域の日本語教育機関、自主学習のための教材やオンライン講座に関する情報を提供し、必要に応じて窓口同行、教材入手などの補助を行う。
  • ・外国人の合意のもと、受入れ機関または登録支援機関が日本語教師と契約して日本語講習の機会を用意する。

6.相談・苦情への対応に関する義務的支援

特定技能外国人から業務や日常生活に関する相談・苦情申出を受けた際には、外国人が理解できる言語を用いて遅滞なく対応し、内容に応じて適切な助言や指導を行うことが義務づけられています。必要であれば公的な相談機関を案内し、同行して手続きの補助などを行うことも求められます。

7.日本人との交流促進に関する義務的支援

自治体やボランティア団体が開催する交流促進事業や地域で行われる行事などについての情報を提供し、必要に応じて同行して参加手続きの補助を行ったり、行事への加わり方を実地に説明したりするなどの支援を行うことが求められます。

8.転職支援に関する義務的支援

人員整理や倒産など受入れ機関の都合で雇用契約を解除する場合には、求職活動を行うための有給休暇を付与し、離職にあたり必要となる行政手続きに関する情報を提供するともに、以下のいずれかの支援を行う義務があります。

  • ・業界団体や関連企業などを通じて次の受入れ先の情報を取得し外国人に提供する。
  • ・ハローワークや民間の職業紹介事業者などを紹介し、必要に応じて同行して職探しを助ける。
  • ・外国人の希望条件や能力をふまえて推薦状を作成する。
  • ・受入れ機関や登録支援機関が職業紹介事業を行う許可を得ている場合は、自ら就職先の紹介あっせんを行う。

特定技能外国人支援計画のお問い合わせ

お問い合わせは下記フォームもしくはお電話でお願いいたします。

TEL : 0297-85-3550

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